家出人の調査

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■捜索願について

家出人・失踪人の捜索に際しては、警察署に捜索願を届出することにより、捜索の進展が見込める場合があります。ただ、これについては警察が積極的に捜してくれるといった性格のものではありませんので、その点はご理解ください。

手順は以下の通りですので、まずは届出をしましょう。

1.届出を行える人(原則として)
□家出人の保護者
□配偶者
□その他の親族
□家出人・失踪人を現に監護している者

2.必要書類
□家出人・失踪人の写真
□印鑑
□書置きなどのコピー
□参考資料(知人友人のリスト、メールのやり取りのコピーなど)

3.届出先
□保護者等の住所地を管轄する警察署
□家出人・失踪人の家出失踪時の住所地を管轄する警察署
□家出人・失踪人が行方不明になった場所を管轄する警察署

届出した警察署が捜索願を受理しますと、「受理番号」が付きますので、必ず控えておいて、交付された書面をコピーしてください。

銀行口座の異動の確認などで「受理番号」を使用する場合がありますので、大変役立つ場合があります。

その他、不明な点など、詳しい事は最寄りの警察署の生活安全課までお問い合わせ下さい。

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