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メルマガ版「探偵さんの報告書の切れ端」


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 vol.002 裁判傍聴記2



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                    ┗━━━━┓  報告書の切れ端 ┃
■CONTENTS                    ┗━━━━┓     ┃
□vol.002 裁判傍聴記2                  ┗━━━━━┛

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 大阪事務所を出て、阪急東中通商店街をブラブラと南へ歩き、国道1号線を越え、
150mほど歩くと裁判所合同庁舎に突き当たる。この合同庁舎の上層階が大阪高
等裁判所になっていて、昼休憩の後の午後の裁判を傍聴する。この日は判決公判が
多く、短時間でいくつかを見て回る。

 1件目は、13時開廷の覚せい剤事件の判決公判。検事席には30才代前半と思
しき若き検事が座り、かたや弁護人席には60才超のベテラン弁護士がひかえ、手
錠をはめられた被告人が入廷する。年令は40才代か、シベリア文太を強面にした、
がっしりとした体格のそのスジと思われる男だ。

 裁判官が入廷すると、全員起立し、被告人の礼儀正しさが一際に際立った。すぐ
さま、裁判長が被告人と正対し、判決を言い渡す。懲役2年2月の実刑。判決理由
は、これまで3度の覚せい剤使用目的所持による逮捕から、覚せい剤と被告人の根
深い依存性を考慮しての実刑判決であると裁判長はいう。これを神妙かつ真面目な
態度で聞き、裁判長の言葉に、時折、歯切れ良く返事をしている被告人が、哀れに
思えた。
(根は真面目そうやのに…)

 2件目―――「わいせつ図画販売目的所持」事件の判決公判。被告は40才代の
一見すると、真面目そうなサラリーマン風の男性。この男性の罪は、自身で経営す
るビデオ店にわいせつビデオ(DVD)3000枚を所持し、販売していたという
ものである。
(いわゆる裏ビデオ、裏DVD販売ですか)
 
 正面に直立する被告に言い渡された判決は、懲役1年6月、執行猶予3年。判決
の理由については、まず1つは、被告人は前経営者から譲り受けたビデオ店を営業
していたが、ロイヤリティーや従業員の給料等を差し引くと、大して儲かっていな
かった商売の現状と、2つ目は家族を養わなければいけないという事情から情状酌
量の判決のようだ。
(う〜ん……裏DVDってそんなものなのか)

 とかなんとか思っていると、傍聴席が何やら慌しくなってきて、あっという間に、
ほぼ満席状態。この被告人が退廷する際も次々と入ってくるので、何かあるのかと
思っていると、すぐさま3件目の判決公判が始まった。

 70才代と思われる、少ししょぼくれた男性が裁判長の前にだらしなく立つと、
裁判長は被告人に「座って補聴器を付けて判決を聞くように」と、少しぞんざいな
言い方で促し、それを確認すると、「主文、被告人を懲役10年に処する」と、少
し大きめの声で、耳の遠い被告人に確認を取りながらいう。

 この事件の罪状は「強姦罪」。被害者は被告人の孫であるという、精神的にちょっ
とヘビーな事件だ。

 犯行の経緯は、平成11年から被告人は二女家族と同居するようになり、二女の
長女で、被告人の孫に当たる女児を小学6年生頃から体を触るなどのいたずらを繰
り返していたという。その後、平成16年に被告人が入院していた病院から、この
孫を電話で呼び出し、ラブホテルに強引に連れ込んで強姦したのが、直接の犯行で
あるという。

 被告人は裁判では一貫して和姦を主張していたようで、最終弁論では「なぜ娘と
孫が告訴したのかわからない」などと述べていたらしく、この日も判決に納得して
いない様子が表情から見て取れ、不遜な態度で裁判長の話しを聞いていた。
(和姦でもあかんで、ジィさん。獣やないんやから…)

 10年の刑が重いのか軽いのかは当事者でないとわからないかも知れないが、被
害者である孫は「死ぬまで刑務所に入っていて欲しい」と言っているといい、裁判
長もこの孫の今後の精神的な苦痛などを考えると、10年でも足りないというよう
な口ぶりで被告人に説諭していた。恐らく子供を持つ親なら10年では軽いと思う
のではないかと小生は思う。

 4件目―――「道路交通法違反」事件。「業務上過失傷害」事件の控訴審第1回
で今マスコミでしきりに報道されている飲酒がらみの事故のようである。被告人は
50才代、法事の帰りに車を運転していて、出合頭に衝突事故を起こしたが、その
際、採血によるアルコール検知で、一定量以上のアルコール濃度が検知されたが、
その検知方法と検知量に不服があり控訴したようだ。

 被告人は「飲んでない」という。なのに反応あり、しかも採血で。この採血での
アルコール検知というのは、よく飲酒検問で行われる呼気の検知(風船を膨らませ
るやつ)を拒否し、一定時間拒否し続けると、取り押さえられて強引に採血される
らしい。恐らく酒臭かったからこうなったんだと思うが、どうもその検知方法が気
に入らなかったらしく、これを違法だと主張しているが……判決は12月15日午
後らしいので、憶えていたら、また来てみようか。
(まぁ主張は認められないでしょうけどね)

 5件目―――「殺人」事件の審理。被告人は30才代の男性で、ガッチリした体
格に丸刈り、目の周りに黒い影がある欝的な表情が印象的だ。この日は証人尋問で
被告人の母親が証人席に座っていた。被告人が殺したのは父親で、いわゆる尊属殺
人。しばらく事件の経緯を母親の証言を通して聞いたが、気分が重くなり、この日
は引き上げる。
(しんどいなぁ……)

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