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財産分与について

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって共同で築いた財産を分配することをいます。

財産分与についての注意点

この財産分与については「財産」と名前がついているだけで、ほとんどの方がプラスの財産だけを考えて、マイナスの財産を考えておられないケースがよくあります。

特に結婚10年前後のお若い夫婦の場合は、プラスの財産よりマイナスの財産(家のローンや車のローンなど)の方が多い方が圧倒的に多いようで、必ずしも離婚した際の財産分与でまとまったお金が手にできるというものではないということを念頭において考えないと、離婚をしたものの、先の人生に不安を残すようでは路頭に迷いかねません。

ですので、差しあたって、ご自身の夫婦間にどのような財産があるのか、または、あると考えられるのかということを、まずは初めに整理する必要があると思います。

大変下世話なお話ですが、要するに「取れる財産」または「取られる財産」があってこその財産分与であると考えた方が、損はなくなると、私は個人的に思います。

財産分与の対象財産

財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産で、夫婦が協力して築いたもの全てが対象になると考えられます。

そのほとんどは、不動産や預貯金、株式などが金額の大きなものが分配の中心になりますが、ただし、婚姻前から個人で所有していた財産については、財産分与の対象になりませんし、また、婚姻期間中に相続したり、贈与を受けた財産についても対象外になりますので、注意してください。

財産分与の対象になる財産

・不動産(土地や建物)
・動産(家財道具、自家用車など)
・現金、預貯金、有価証券、投資信託
・退職金、年金、生命保険金
・会員権(ゴルフ場、リゾート施設など)
・債務(例えば持ち家のローンなど)
・個人経営の会社の財産(認められる場合がある)

財産分与の対象にならない財産

・結婚前から個人ですでに所有していた財産
・結婚前にすでに与えられた財産、家財道具
・婚姻後の相続財産、贈与財産
・衣類など個人で使用する日常品
・会社(法人)の財産

財産分与の種類

財産分与の種類は、法的な性質によって以下のように考えられています。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を夫婦二人で分配することで、財産の名義や権利が夫や妻のどちらか一方のものになっていたとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられて、裁判などでは貢献度の割合によって、財産を分配する方法が採用されることになります。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、扶養的な財産分与を行うことです。
やはりこの場合、女性の方が経済的に不利になる場合が多く、専業主婦だった妻がすぐには職に就けない場合などに、夫は妻の経済的な自立のメドがたつまで、生活を保障しなければならず、財産分与や慰謝料を請求できない場合や、また、清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない場合も含まれます。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、財産分与と慰謝料を区別しないで金銭の請求や支払いを行うことですが、本来の財産分与は、清算的財産分与の意味合いが強く、有責配偶者が金銭を支払う慰謝料とは異なりますが、実際は財産分与の支払い額を決定する際に、慰謝料を考慮することが多くあって、最高裁判所でも財産分与に離婚による慰謝料を含めることを認めています。

しかしながらこれについては、過日に財産分与と別に慰謝料を請求する際などにトラブルになるケースもありますので、「慰謝料を含んだ財産分与」なのか、「慰謝料を含まない財産分与なのか」という点は明確にしておくべきだと思います。仮に財産分与の中に慰謝料相当が十分反映されている場合は、別に慰謝料を請求することができませんので、要注意です。


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